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遺産分割協議とは?注意点についても併せて解説

相続が発生した際には、原則として相続人全員が遺産分割協議を行い相続財産の分け方を決めていく必要があります。
今回は、遺産分割協議について、注意点と併せて解説していきたいと思います。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、共同相続人全員の話し合いによって、相続財産の分割方法を決定する手続きのことです。
民法907条1項には「共同相続人は、(中略)いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。」と規定されています。
戦後日本国憲法下で家督相続制度は廃止され、相続はすべて財産相続となりました。
そして、民法900条は法定相続分を定めており、同順位者の相続分は原則平等です。
しかし、現実には法定相続分通りの遺産分割では実情に合わないご家庭・相続が多数存在します。
たとえば、代々の家業があるご家庭での相続において、家業を継いだお子さんと家を出て別の家庭を築いておられるお子さんとでは相続分に違いを設けたいと思われるケースはよくあるのです。
そういった場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、実情に合った分割を行えば良い訳です。

遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するかについて、相続人全員で話し合います。
遺産分割協議は、争いがなければ当事者同士の話し合いによって決めてしまえば良いのです。
当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。
遺産分割調停で話がまとまらない場合には、遺産分割審判に移行することになります。
民法907条2項には「遺産の分割について、共同相続人間に協議が整わないとき、又は協議することができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。」と規定されているのです。

遺産分割協議における注意点

遺産分割協議については、相続人全員の合意がなければ成立しません。
つまり、共同相続人のうち一人でも同意しない場合には、その遺産分割協議は有効とはいえませんので注意が必要です。
また、遺産分割協議は基本的にやり直すことはできません。
遺産分割協議で一度合意した内容は、気が変わったなどの理由で覆せるものではありませんので、注意が必要です。
最近頻繁にご相談頂くケースとして、一方当事者の依頼を受けた司法書士さんからいきなりまったく納得出来ない内容の遺産分割協議書が送られて来たのだがどうすればよいのか?というご相談です。
何も疑わずに署名押印して返送してしまってはいけません。
署名押印し返送してしまったら、意に反する遺産分割協議であっても合意したことになってしまうのです。

まとめ

今回は、遺産分割協議について、注意点と併せて確認していきました。
遺産分割協議を有効に進めるためには、相続人がお互いに納得できるような遺産の分割方法にしていく必要があります。
遺産分割協議を円滑に進めるためにも、専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。

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