村井法律事務所

TOP 基礎知識 会社が非常勤監査役をおく...

Knowledge基礎知識

非常勤監視役 メリット非常勤監視役 仕事内容非常勤監視役 弁護士 大阪

会社が非常勤監査役をおくメリットについて

非常勤監査役とは、常勤監査役以外の監査役のことを指します。
現在、上場企業(特にプライム市場)においては、監査等委員会設置会社の方が主流になりつつありますが、そこでの取締役監査等委員についての解説は別の機会に譲り、ここでは監査役会設置会社における常勤監査役と非常勤監査役の違いや、会社が非常勤監査役をおくメリットについて解説していきたいと思います。

非常勤監査役とは?

非常勤監査役とは、常勤監査役以外の監査役のことで、非常勤のため取締役会や監査役会以外の目的で出社を義務付けられていることはあまりありません。
監査役の役割は、取締役の職務執行の監査です(会社法381条1項)。
常勤監査役と非常勤監査役との違いは、会社の監査役として常時勤務しているかどうかということであり、法律上、監査役としての権限や責任については差が設けられていません。
そのため、非常勤監査役は、会社のために割く時間が短い中でも、常勤監査役と同等の責任を果たす必要があります。

非常勤監査役をおくメリット

監査役については、取締役を監査する立場として、会社経営や専門的な分野についての知識が必要です。
非常勤監査役については、必要な場面で必要な対応が求められるため、スキルマトリクス上も、常勤監査役にはない高度な知識や専門性が必要となります。
そして、専門的な知識をもった非常勤監査役をおくことで、高度な知識や専門性を会社経営のために活かしてもらうことが期待できます。
たとえば、弁護士に非常勤監査役を依頼した場合、弁護士は法律の専門的な知識をもつため、その専門的な知識を活かすことができます。
具体的には、会社外の視点を持ってガバナンスを確保する仕組み作りを提案したり、紛争やトラブルを事前に避けるための内部統制の確保、コンプライアンス確保の仕組み作り提案、法務面から事業戦略を組み立てる業務などに専門知識を活かすことが期待できます。
また、非常勤監査役に対しては、会社に埋没しがちな常勤監査役とは異なり、会社から独立した立場から、会社のリスク評価を行い、客観的な判断から的確な助言をよりいっそう期待出来るのです。

まとめ

今回は、会社が非常勤監査役をおくメリットについて確認していきました。
非常勤監査役をおくことで、常勤監査役とは異なる立場から客観的な判断や的確な助言をしてもらえるというメリットがあります。
非常勤監査役は、常勤監査役よりも短い時間でその役割を果たす必要があるため、より高度な知識や専門性が必要となります。
会社に非常勤監査役の設置を検討している場合には、専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。

上部へスクロール