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離婚に向けての流れ
夫婦関係を解消する決心が固い場合には、離婚することになります。
ここでは、離婚に向けての流れを解説していきたいと思います。
離婚協議
まず、ご夫婦間で直接話し合い離婚条件を協議の上決定して離婚する方法があります。
民法763条は「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」と規定しています。
ご夫婦と証人2人が署名押印した離婚届を市役所に提出すれば良いのです。最も簡便な離婚方法です。
離婚調停
離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に離婚調停を起こすことになります。
調停離婚(家事事件手続法244条・268条)の手続です。
ここで、離婚調停について、概要を説明しておきましょう。
離婚調停とは、家庭裁判所の部屋で離婚に関する様々な問題について話し合いを行うことです。
夫婦間で直接対面で話し合うのではなく、家庭裁判にて、一方ずつ調停委員を交えて話し合いをすることが原則(一方が調停委員と話をしている間は他方は別室で待機します)なので、感情的にならずに話をすることが出来ます。
調停委員は、原則男性1名・女性1名の2名で構成され、背後には裁判官が居て相談しながら離婚調停を進めます。
法律に則った離婚が確保されやすい仕組みなのです。
話し合いの場では、離婚するかどうかということだけではなく、子どもの親権、養育費、子との面会についてや、慰謝料や財産分与などの離婚に関わることについて話し合うことができます。
離婚訴訟
調停で話し合いがまとまらなければ、調停は不調で終了します。
離婚したい場合には離婚訴訟を提起することになります(人事訴訟法2条1項)。
離婚訴訟は、調停が不成立で終了した場合に起こすことができる仕組みになっています(調停前置主義・家事事件手続法257条)。
民法770条では、以下の様な規定を置いています。
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項1号から3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
ここで、上記条文規定の解説をすることは控えますが、離婚が困難なケースも多いと思われるのです。
まとめ
今回は、離婚に向けての流れを確認していきました。
早めに専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。