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ご家族が認知症になった場合どのように対処したらいいの?

ご家族が認知症になった場合、多少なりとも皆さん混乱されます。
認知症となった初期段階では、ご本人はもちろん周りのご家族も認知症だとは気が付かず、「訳のわからないことを言うようになった。」とか「急に怒りっぽくなった。」と感じることが多いのです。
認知症になると次第に自身の身の回りのことや、契約、財産管理をすることが難しくなって行きます。
一人暮らしを続けることも困難になって行くことが多いのです。

認知症が疑われる状態になったら、まずは、医師の診察を受けて医学的に診断してもらうことをお薦めします。
また、介護保険を利用した様々なサービスを受けることが出来る可能性がありますので、行政に相談されることもお薦めです。
そして、医師によって認知症があり意思能力が減退していると診断された場合には、法的支援として、成年後見制度の利用を検討します。
成年後見制度は、高齢社会到来に向けて、介護保険の導入に伴い介護を措置から契約へ移行したことを法律上支える仕組みとして設けられました。

後見制度の利用

成年後見制度には、任意後見と法定後見があることは別の記事で解説しましたので詳しくはそちらをご覧下さい。
既に認知症が始まっている場合には原則として任意後見にはなじみません。法定後見の申立てを検討することになります。
法定後見の申立ては、4親等内の親族であれば、家庭裁判所に対して行うことが出来ます(民法第7条)。
お子さんやお孫さん、兄弟姉妹であれば、申し立てることが出来る訳です。
裁判所のWebサイトには後見申立ての書式が掲載されていますので、ご参考になさって下さい。
ただ、大変煩雑な内容ですので、負担に思われる場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

気をつけて頂きたいのは、後見人に誰がなるかは、家庭裁判所が決めるという点です。
必ずしも申立人の希望が通るとは限りません。
年老いた親御さんと同居しておられるお子さんと別居しておられるお子さんがおられ対立関係にある場合など、家庭裁判所によって公正中立な立場の弁護士が後見人に選任される場合もあるのです。
財産規模に応じて、後見人報酬(家庭裁判所が決定します)が発生することにもご留意下さい。

後見人の業務

成年後見人は、ご本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を行うに当たっては、ご本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民法第858条)。
また、成年後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表します(民法859条)。
成年後見人は、ご本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に報告します(民法853条)。

相続争いを防ぐ上で、役に立つ面があると思われます。

まとめ

ご家族が認知症になると、様々な問題が発生する場合が多いのです。
将来の相続に向けて、ご不安を感じることも多いと思われます。
そういった場合には、弁護士にご相談下さい。

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