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ハラスメント対応

ハラスメントの代表例としては、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメント、また、近時は深刻な被害が生じているものとして、カスタマーハラスメントの問題が言われています。
今回は、これら個人や企業を取り巻くハラスメント問題について、概観したいと思います。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動です。
セクシャルハラスメントについては、1996年に男女雇用機会均等法が改正されて事業主の配慮義務が規定され、2006年にこれが強化されています。
2019年法改正では、セクシャルハラスメントの相談を行ったことなどをもって不利益に扱ってはならないと定められました。
これを受けて、多くの企業では、セクシャルハラスメント防止の規定を設けています。

セクシャルハラスメントは、最も深刻なケースは刑罰法規に触れる犯罪(刑法第177条「不同意性交等罪」)となりますが、犯罪とまでは行かないケースでも、懲戒解雇の要件に該当する場合もあり得ます。
セクシャルハラスメント被害を受けられた場合には、お勤めの企業が設けている相談窓口に相談されるのが第一です。

また、企業内で是正措置と再発防止を求めるほか、損害賠償請求を行うことも検討するケースがあります。
早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

また、マタニティハラスメントとは、女性労働者が妊娠出産・産前産後休業その他妊娠出産に関する事由に関する言動についての法規制です。
2016年に法改正されて、事業主には体制整備等の義務が課されています。

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメントについては、有権解釈として、典型的なパワーハラスメントの類型として

1 身体的な攻撃(暴行・傷害)
2 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
3 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
5 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

が挙げられています。

そして、一定以上の規模の企業には、体制整備の義務及び雇用管理上必要な措置を講じる義務が課されています。
企業は、パワーハラスメント防止の規定を設けていることが通常です。
パワーハラスメント被害を受けておられる場合には、企業内の相談窓口に相談されるほか、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先が、相手方に対して過度に不当な要求をすることを指して用いられている言葉です。
たとえば、スーパーマーケットでレジ打ちの店員の態度に激昂して暴力を振るったり暴言を吐いてしまう客が増えています。
そういった世相を反映し、現在、法整備を行うことが検討されていますので、今後の動向に注意することが必要です。

まとめ

以上、ハラスメント問題について、概観して来ました。
ハラスメントに悩まれたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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