Knowledge基礎知識
任意後見制度とは?契約から利用するまでの流れ
認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自身の財産や日常生活を守るための制度として任意後見制度が活用できます。
今回は、任意後見制度とはどういった制度か、また任意後見契約の締結から利用するまでの流れを解説していきたいと思います。
任意後見制度とは?
任意後見制度は、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に事前に支援を依頼して、財産管理などの具体的な内容を契約によって定めておく制度のことです。
成年後見制度は、成年者が何らかの理由で判断能力が低下した場合に、その人の権利や利益を守るために設けられた制度です。
この制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」という2つの種類があり、それぞれの制度によって、用途や手続き、自由度などが異なります。
任意後見制度では、自身がまだ判断能力があるときに契約を結ぶ必要があります。
また、自ら任意後見人を選び、その権限範囲も自身で設定できます。
それに対して法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人を選び、その権限も民法という法律で定められており、選任と同時に成年後見人の財産管理が始まることになります。
法定後見制度では、権限範囲については家庭裁判所によって制限されることが多いのに対して、任意後見制度では、本人の自由意思が尊重され、任意後見人にどのような仕事を依頼するかも自由に定めることができるため、認知症になった後でも自身の意思を反映させた財産管理ができる可能性が高まります。
任意後見契約の締結から利用するまでの流れ
任意後見の手続きの流れは以下のようになります。
- 将来、自分を支援してくれるような信頼できる人を決定
- 自身の希望をもとに支援してもらう具体的な契約内容を決定
- 任意後見契約の締結および公正証書の作成
- 公証人から法務局への登記依頼
- 本人の判断能力が低下
- 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立て
- 家庭裁判所より任意後見監督人の選任
- 任意後見人の制度利用開始
任意後見とあわせて利用出来る仕組み
見守り支援契約
任意後見契約は、将来自身の判断能力が低下した際に任意後見監督人が選任されて動きはじめるのですが、それより以前の段階では、見守り支援契約を任意後見受任者と締結しておけば安心が高まります。
たとえば、おひとり暮らしのご高齢者の場合には、月一度は居宅に訪問を受ける、あるいは、電話連絡を定期的に受けるなどの契約を締結しておく訳です。
緊急時の対応について契約しておくことも考えられます。
死後事務委任契約
法定後見はご本人が亡くなられたら終了します。
しかし、任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を取り交わしておけば、ご自身がなくなったあとのこと・・・
たとえばお葬式はどうするかとか埋葬はどうするか等々のことを決めておくことが可能です。
まとめ
今回は、任意後見制度とはどういった制度か、また任意後見契約の締結から利用するまでの流れを確認していきました。
また、任意後見とあわせて利用を検討することが出来る見守り支援契約や死後事務委任契約についても確認しました。
任意後見制度を利用することで、認知症になった後も自身の意思を反映させた療養看護や財産管理を行うことができる可能性が高まります。
早めに法律の専門的な知識・経験をもつ弁護士への相談を検討してみてください。