Knowledge基礎知識
法定後見と任意後見の違いとは?
認知症などで判断能力が低下した人を支える成年後見制度ですが、法定後見と任意後見の2種類があります。
判断能力が低下した被後見人の利益のためにサポートする点では共通していますが、法定後見と任意後見では、いくつかの違いがあります。
今回は、法定後見と任意後見の違いについて解説していきたいと思います。
法定後見と任意後見の違い
法定後見とは、本人の判断能力が低下してから4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てて、本人をサポートする制度です。
本人の意思能力低下のレベルにあわせて後見・保佐・補助の3類型があります。
任意後見とは、本人の判断能力が低下していない間に本人と任意後見人とが契約を締結しておきます。
そして、本人の判断能力が低下した際に、裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人の監督を受けながら、任意後見人が事前の契約内容に従って、本人の財産管理や様々なサポートを行う制度です。
つまり、法定後見は実際に判断能力の低下してきた場合に、すでに存在する不安や不都合を解消するため裁判所に申し立てる制度で、これに対し任意後見は判断能力があるうちに、将来的に生じる不安や不都合に備えるため契約する制度になります。
法定後見とは
認知症が進行して判断能力が低下すると、詐欺の被害を受けやすくなったり、預貯金の引き出しや契約ができなくなったりするなど、不安や不都合が多くなります。
法定後見とは、そのような状況にある人を法的に保護する制度のことをいいます。
法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをします。
家庭裁判所が後見人を選任したら法定後見が開始し、特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。
法定後見は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
どれに当てはまるかは、医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して家庭裁判所が決定します。
後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めますので、必ずしも希望が通るとは限りません。
任意後見とは
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結することになります。
任意後見人を誰にするのかは、本人がしっかりと吟味して決めることができる訳です。
やがて本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見人の後見事務を監督する任意後見監督人が選任されたら、任意後見が始まります。
任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約になります。
任意後見契約と併せて、見守り支援契約を締結したり、死後の事務委任契約を締結して葬儀埋葬について委任したりすることも出来ます。
まとめ
今回は、法定後見と任意後見の違いについて確認していきました。
任意後見の制度については、任意後見人を誰にするかや、支援や保護の内容を自身で決めることができます。
また、見守り支援契約や死後事務の委任契約と併せて行えば、ご自身が思う理想に近いものを実現出来る可能性が高まります。
ただ、判断能力が低下する前に検討しておく必要があります。
ご自身の老後について、成年後見制度についてお悩みの場合には、早めに専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。